ご利用までの流れ

1.要介護認定の申請

介護保険におけるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。

2.認定調査・主治医意見書

市町村の調査員が自宅や施設を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は、市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

3.認定

市区町村は、介護認定審査会の鑑定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
認定は要支援1・2から、要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

4.介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

介護(予防)サービス